2018年08月31日 スタッフブログ 松本 開発
2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられます。
それと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率の対象ではない場合でも、将来的には取引先から対応した形式の請求書を求められる事になりそうです。
製造業だから、食品を取り扱わない卸売業だから、関係ないという事ではなさそうです。
以下のリーフレットには、免税業者であっても「区分記載請求書」を求められる事があると記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf
この「区分記載請求書」には、各明細ごとに標準税率か軽減税率かの明記と、各税率ごとの税込金額の記載が必要になります。
さらに、2023年10月1日からは「適格請求書」が必要になります。
こちらでは、税率ごとの消費税額の記載も必要になります。
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/jigyosya/donna_taio.html
これらの対応には、それなりの時間が掛かると思われますので、早目のご準備をお勧め致します。
この辺で気になることがございましたら、どうぞお気軽にこちらからトウサイにご相談下さい。