2012年02月12日 スタッフブログ 平川 開発
こんばんは。平川です。
さて、またまたリースの話なのですが、
今回は問題の30日保証について触れたいと思います。
30日保証とは、その商品のレンタル日数が30日未満であっても
30日分の金額を請求しますよ、というルールのことを言います。
実際に例をあげてみましょう。
※月末締めの得意先に商品Aを
11/15・16・17・18にそれぞれ5本ずつ出荷
12/15にまとめて20本返却 したとします。
◇11月の請求は通常どおり、月末までの日数をそれぞれ計算します。
11/15 5本 出荷 => 16日間 x 5本 x 賃貸単価
11/16 5本 出荷 => 15日間 x 5本 x 賃貸単価
11/17 5本 出荷 => 14日間 x 5本 x 賃貸単価
11/18 5本 出荷 => 13日間 x 5本 x 賃貸単価
◇12月の請求は30日保証を適用するかしないかで以下のように計算方法が変わります。
①30日保証を適用しない場合
15日間 x 20本 x 賃貸単価(12/1~12/15の期間の分だけを単純に計算)
②30日保証を適用する場合
返却された20本のそれぞれのレンタル日数を計算し、30日分の金額を
請求をするにはあと何日分プラスする必要があるかを計算
11/15出荷分(5本)に対する返却:レンタル日数=31日間(通常どおりの請求)
11/16出荷分(5本)に対する返却:レンタル日数=30日間(通常どおりの請求)
11/17出荷分(5本)に対する返却:レンタル日数=29日間(プラス1日分を追加して請求)
11/18出荷分(5本)に対する返却:レンタル日数=28日間(プラス2日分を追加して請求)
請求金額の計算は以下のようになります。
15日間 x 10本 x 賃貸単価(11/15・11/16出荷分)
(15日間+1日間) x 5本 x 賃貸単価(11/17出荷分)
(15日間+2日間) x 5本 x 賃貸単価(11/18出荷分)
という具合です。
12月のレンタル日数だけでなくトータルのレンタル日数を
カウントし、保証日数に達しているかどうかを判定する
というのがポイントですね。
それにしても、何種類もの現場に何種類もの商品が毎日出たり入ったりしている
わけですから、手作業による請求金額の計算は大変ですよね。