2023年06月30日 スタッフブログ 開発 関戸
適格請求書保存形式(インボイス対応)の実施が近づいてきましたが、自社で発行する請求書の対応を行っても、取引先や仕入先から受け取る請求書が対応されるのかどうか分からないというケースも多いと思います。
先日、お客様との打ち合わせの中で、支払通知書(支払明細書)をインボイス対応する事で、仕入税額控除が認められるという事で、その対応を行う事となりました。この場合、支払通知書(支払明細書)に対応するべき内容は下記の通りです。
となります。
自社で発行する請求書のインボイス対応と比較すると、①は自社の登録番号ではなく、取引先・仕入先の登録番号を表記する事になりますので、仕入先ごとに登録番号を保管できるような仕組みが必要になります。
また、登録漏れなどを把握するため、一覧表示できる画面が必要となったり、発注や仕入入力時にアラートを表示する等の対応を行う事になりました。
②③④は、自社で発行する請求書のインボイス対応と同様となります。
⑤は相手方の確認が済んでいる事を示す文言で「※送付後一定期間内に連絡がない場合確認済とします」なごと記載する事で、両者の確認が済んだものとできるそうです。
トラブルを避けるため「一定期間」を更に具体的に「1週間以内」「10日以内」とするケースもあるようです。
https://www.nichizeiren.or.jp/wpcontent/uploads/invoice/invoice6b.pdf
このような対応もPCできる蔵なら可能ですので、是非ご相談下さい。