2022年10月31日 スタッフブログ 開発 関戸
インボイス制度(適格請求書保存方式)がかなり認知されて来ており、最近はお客様からの問い合わせや実際のシステム改修が増えてきています。案件が増えてくるにつれて、各業種ごとの個別な対応が必要になるケースが発生してきます。
その中で、今回は建設業のインボイス制度について調べた結果をご紹介いたします。
発注先・仕入先から請求書を受領せず、支払通知書にて対応している場合、その支払通知書がインボイス対応(適格請求書保存形式)を満たしている必要があるそうです。
適格請求書等保存方式(インボイス制度) – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)
出来高請求の消費税は、各請求分単位で消費税を算出・丸目処理を行い、最終請求分にて全体の消費税との差分を調整する必要があるようです。
197.pdf (kensetsu-kikin.or.jp)
発注先・仕入先へのインボイス制度の対応の強要、または、それに伴う発注先・仕入先の変更は、下請法に抵触する可能性があると公正取引委員会から注意喚起されています。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会 (jftc.go.jp)
今後もお客様の事情などで固有の対応をするケースなどがあると思いますが、このような事例はまたご紹介したいと思います。