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いよいよ始まりました!適格請求書発行事業者の登録申請!!

2021年10月06日 スタッフブログ 松本 開発 

「会社」をお客様に持つ、ほぼすべての企業様にて対応が必要になります。

得意先様から「今後ウチへの請求書は適格請求書で出して」と対応を求められる様になるでしょうし、対応しないと取引できなくなるという様な事態になるかもしれません。

問題になるのは「消費税の仕入税額控除」です。

消費税は、売上時に受け取った消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いた差額を納税する仕組みになっています。

例えば、80万円(税込88万円)で仕入れた商品を100万円(税込110万円)で販売した場合、受け取った売上時の消費税10万円から仕入時に支払った8万円の消費税の差額の2万円を納税します。

令和5年10月以降は、仕入れた80万円(税込88万円)の商品の請求書が適格請求書でなかった場合、仕入時の8万円の消費税の控除が認められなくなるため、消費税10万円を納税しなければならなくなります。

そのため仕入れ業者には「適格請求書にて請求してください」となるわけです。

もし、その仕入業者が適格請求書を発行しない場合、その分の値引きを要求されたり、他社から仕入れられてしまったりするかもしれません。

適格請求書は、「適格請求書発行事業者」しか発行する事ができません。

その登録申請が、今月からはじまりました。

[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm

適格請求書に対応したいなどのご要望がございましたら、どうぞお気軽に こちらから トウサイにお問い合わせください。