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塾の月謝や教室レッスン料に適格請求書保存形式は必要か?

2020年10月30日 スタッフブログ 開発 関戸 

先日、音楽教室を運営されているお客様との打ち合わせがありました。その中で、適格請求書保存形式(インボイス制度)への対応が話題となりました。
そもそも生徒さんは個人なので、対応する必要はないのではないかとのご意見もあり、私の認識も曖昧でしたので、調べてみました。

 

そもそも適格請求書保存形式とは?

おさらいになりますが、適格請求書保存形式とはこちらになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

ポイントとしては

  • 軽減税率対象商品はその旨の記載が必要
  • 税率ごとの消費税額の記載が必要
  • 税率ごとの合計金額から消費税額を計算
  • 登録者番号の表記が必要

となり、上記を満たしていない請求書は仕入税額控除の対象として認められなくなるという制度です。こちらが令和5年 10 月1日から開始されます。

 

塾や教室の請求書も適格請求書保存形式に対応が必要か?

結論としては、マストではないものの対応しておいた方が無難という事になりました。

インターネットで検索してみると、こちらのような記事があり、大変参考になりました。

https://taxcptaf.com/consumption-tax-official-invoice/

こちらの記事では、

・趣味で音楽教室の受講している生徒さんの受講料:生徒さんは不要

・同業者(音楽家)への指導料:事業のために受講している場合は必要

となっており、生徒さんがプライベートで受講しているのであれば問題ないということでした。

 

請求書を受け取る側が何に使うかがポイント

業種にかかわらず、ポイントは請求書を受け取った側がそれを何に使うかという点かのようです。

適格請求書保存形式に対応しておけば、受け取った相手がその請求書を何に使っても問題ありません。

相手先が法人なら対応は必須となりますが、そうでない場合も対応しておいた方がいいという事になります。

 

適格請求書保存形式への対応はお早めに

この適格請求書保存形式が開始されるのは令和5年 10 月1日からですが、お使いのシステムによっては、消費税の計算方法を修正しなければならないケースなどがあり、場合によっては大掛かりな改修になることがあります。

また、事業者登録などの手続きもありますので、ある程度の期間を必要となるかもしれません。

未対応の企業様は、早めに検討して頂くことをお勧めします。