2023年09月30日 スタッフブログ 開発 関戸
旅行業のお客様でUSドルやユーロなど外貨建てで請求書を発行するケースがあるお客様がいらっしゃいました。
このような場合、適格請求書保存形式(インボイス制度)に適用するための条件はどのようにしたらいいでしょうか?
外貨建て請求書のインボイス対応は初めてのケースだったため、いろいろ調べてみましたが、結論としては、必要最低限の条件としては
「税率毎の消費税額を日本円で記載する必要がある」
という事でした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
今回のお客様の場合、軽減税率(8%)のものはありませんが、
明細ごとに課税・非課税が混在するため、
請求書の明細で課税の場合には「(課税)」という印を印字し、合計欄に課税対象額・非課税額それぞれを外貨にて集計して記載するという形式を取りました。
このように、オーダーメイドソフトのPCできる蔵ならお客様固有のご事情にも対応可能です。
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