2022年08月31日 スタッフブログ 開発 関戸
最近テレビCM等でも「インボイス対応」「適格請求書」などのワードが頻繁に聞かれるようになってきました。当社のお客様でも、こちらに対応するべく、請求書や納品書の修正依頼が多くなってきています。
同時に、「電子帳簿保存法」も今年2022年1月から変更となり、2年の猶予期間をおいて2024年から義務化されるようです。
この「電子帳簿保存法」の変更点を調べてみました。
電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を電子データで保存することを認めた法律です。ペーパーレス化や業務の効率化を目的とした法律で、実は1998年に施行された法律のようです。
過去何度か見直しが行われ、2022年に大きな変更がありました
電子帳簿保存法は、当初の目的とは裏腹に、ペーパーレス化や業務の効率化はなかなか進んでいないのが実情のようです。ですので、前述のように何度か見直しが行われてきましたが、今回の2022年の変更は、コロナ渦でのテレワークの普及も踏まえ、かなり大きなものになっているようです。
今回、2022年変更点をざっくりまとめると、
という趣旨になっているようです。
特に①に関しては、
となっているようです。
タイムスタンプに関しては、これまで専用システムの導入やクラウドサービスとの契約などが必要でしたが、一定条件を満たせば、このタイムスタンプ自体が不要となっています。
検索要件については、「取引日付」「取引先」「取引金額」の3項目で検索できればOKとなっています。こちらに関しては、決められたフォルダに上記3項目を含んだファイル名を付ければ要件を満たしていることになります。
例えば、請求書をPDFファイルで保存する場合
というような命名ルールで保存すれば要件を満たしています。
このようなファイル名を社内ルール化しても、手動ではなかなか統一が難しい場合もあります。特に、数字部分の前半角のゆれがあったり、取引先の名称が人によって違ったりしてしまいます。
PCできる蔵は、オーダーメイドソフトですので、ご要望に応じたルールにて自動出力する事が可能です。
自動出力する事で業務効率化できるだけでなく間違い防止にもなります。
電子帳簿保存法対策も是非トウサイにご相談ください。