スタッフブログ

学習塾や音楽教室での適格請求書保存形式について

2020年11月30日 スタッフブログ 開発 関戸 

先日、音楽教室様の販売管理システム導入に向けた打ち合わせをさせて頂きました。

その中で、「適格請求書保存形式」への対応が必要かどうかという点が話題となりました。ポイントは、音楽教室や学習塾のように、請求書の発行先が個人の場合でも、「適格請求書保存形式」に対応する必要があるかどうかという点です。

調べてみたところ、以下のサイトに辿り着き、とても参考になりました。

https://taxcptaf.com/consumption-tax-official-invoice/

 

このサイトから抜粋させて頂きますと、以下の通りとなります。

 

適格請求書がいらない相手

  • プライベートで料金を支払っている人
  • 仕事のために料金を支払っている免税事業者

適格請求書が必要な相手

  • 仕事のために料金を支払っている課税事業者

 

これを具体的なケースに当てはめると、下記のようになります。

  • 趣味で音楽教室の受講している生徒さんの受講料:生徒さんは不要
  • 同業者(音楽家)への指導料:事業のために受講している場合は必要
  • 趣味で聴きに来たお客様のコンサートのチケット代:お客様は不要
  • 取材のために聴きに来た音楽雑誌記者のチケット代:仕事で来ているなら記者は必要
  • 船上イベントの出演料:イベント主催者が事業として開催している場合は必要

 

今回の音楽教室様の場合、必要となる可能性があるという事でしたので、適格請求書保存形式対応の請求書にする方向となりました。

適格請求書形式への移行は2023年10月1日ですのでまだ先ではありますが、申請等の手続もありますので、お早目の準備をお勧めします。