2020年10月30日 スタッフブログ 開発 関戸
先日、音楽教室を運営されているお客様との打ち合わせがありました。その中で、適格請求書保存形式(インボイス制度)への対応が話題となりました。
そもそも生徒さんは個人なので、対応する必要はないのではないかとのご意見もあり、私の認識も曖昧でしたので、調べてみました。
おさらいになりますが、適格請求書保存形式とはこちらになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
ポイントとしては
となり、上記を満たしていない請求書は仕入税額控除の対象として認められなくなるという制度です。こちらが令和5年 10 月1日から開始されます。
結論としては、マストではないものの対応しておいた方が無難という事になりました。
インターネットで検索してみると、こちらのような記事があり、大変参考になりました。
https://taxcptaf.com/consumption-tax-official-invoice/
こちらの記事では、
・趣味で音楽教室の受講している生徒さんの受講料:生徒さんは不要
・同業者(音楽家)への指導料:事業のために受講している場合は必要
となっており、生徒さんがプライベートで受講しているのであれば問題ないということでした。
業種にかかわらず、ポイントは請求書を受け取った側がそれを何に使うかという点かのようです。
適格請求書保存形式に対応しておけば、受け取った相手がその請求書を何に使っても問題ありません。
相手先が法人なら対応は必須となりますが、そうでない場合も対応しておいた方がいいという事になります。
この適格請求書保存形式が開始されるのは令和5年 10 月1日からですが、お使いのシステムによっては、消費税の計算方法を修正しなければならないケースなどがあり、場合によっては大掛かりな改修になることがあります。
また、事業者登録などの手続きもありますので、ある程度の期間を必要となるかもしれません。
未対応の企業様は、早めに検討して頂くことをお勧めします。